品質管理体制

-ひかり監査法人のサービス-

1.品質管理に関する責任の方針及び手続

当法人では、品質管理に関する適切な方針と手続きを定め、当法人の最高経営責任者(社員会の代表者)が品質管理に関する最終的な責任を負うこととしています。
また、社員会において品質管理担当責任者を選任し、品質管理システムの整備及び運用にあたらせるとともに、品質管理上の諸問題の解決を図ることとしています。
監査業務における品質管理に関する適切な方針と手続きは、品質管理規程やマニュアル等の形で文書化し、その適時更新を徹底することにより品質の維持ならびに向上に努めています。

不正リスクへの対応

「監査に関する不正リスク対応基準」(平成25年3月26日企業会計審議会)等の設定に伴い、不正リスクに関する品質管理に関する責任は品質管理担当責任者が負うと定めています。

2.職業倫理の遵守及び独立性の保持のための方針及び手続

(1) 職業倫理
国内外において会計・監査上の問題が続出し、資本市場における財務情報の信頼性の確保が急務とされる中、公認会計士に対する厳しい倫理規律が求められていることを受け、その負託に応えられるよう、常に専門能力を高めるための研鑽を重ね、職業的専門家としての正当な注意を図ることを怠らず、かつ適切な判断によって公正かつ誠実に業務を行えるように、職業倫理の遵守について日本公認会計士協会が定める倫理規則に基づく方針を定めています。

(2) 独立性
当法人では、独立性に関するチェックリストを用いて被監査先に対する独立性について検証するとともに、監査事務所に所属する社員等及び専門職員(以下、専門要員といいます)に対して独立性の保持に疑念を生ずるような関係や外観についての報告を書面によって求め、その評価をもとに独立性に対する脅威を除去する措置を講じています。  
また、独立性に関するチェックリストの内容を適時適切に見直すことによって、専門要員に対して独立性の保持について、さらには独立性の保持に懸念が生じるような関係や概観についての認識を深めるよう指導し、懸念が生じた場合の迅速な報告を促し、適時に適切な措置が講じられるよう対応しています。

(3)ローテーションの方針及び手続
監査業務の主要な担当者のローテーションに関しては、上場会社及び大会社等の監査業務については、7会計期間以内のローテーションを義務付けています。
また、それ以外の監査業務については、監査業務の目的や内容(公共性の程度等)及び監査業務の主要な担当者が同一の監査業務に従事している期間などを考慮し、独立性に対する脅威について適切な措置を講じる必要性があるかどうかを検討することとしています。

不正リスクへの対応

「監査に関する不正リスク対応基準」(平成25年3月26日企業会計審議会)等の設定に伴い、不正リスクに関する品質管理に関する責任は品質管理担当責任者が負うと定めています。

3.契約の新規の締結及び更新の方針及び手続

監査契約を新規に締結するに先立ち、また既存の監査契約の更新の是非について、監査業務の質を確保するべく、関与先の誠実性(不正リスクを含む)を考慮すると同時に、受嘱する監査事務所としての規模や能力等の適格性についても自ら真摯に検討を加え、問題点がないことを確認した上でなければ契約の締結又は更新はしないことを基本方針としています。

不正リスクへの対応

監査契約の新規の締結及び更新にあたっては、不正リスクを考慮して業務リスクを評価することとし、当該評価の妥当性については、審査担当者及び社員会の承認を要することとしています。

4.専門要員の採用、教育・訓練、評価及び選任の方針及び手続

専門要員の採用にあたっては、職業専門家としての経験・能力及び適性について十分な吟味をすることとしています。その上で職業倫理の徹底や専門能力の向上のために必要な教育・訓練を実施し、その評価を踏まえて採否を決定しています。
また、被監査会社の業種や事業の特性さらには監査リスクなどを考慮して専門要員を選任することとしています。

不正リスクへの対応

専門要員の教育・訓練にあたっては、専門要員が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、監査実務において発揮できるよう、研修内容の充実を図ることとしています。

5.業務の実施

(1) 監査業務の実施及び適切な監査報告書の発行を合理的に確保するための方針及び手続
専門要員が適切な監査業務を実施し、適切な監査報告書を発行することを合理的に確保するために監査マニュアルを作成し、それに従うよう指導監督することとしています。
また、監査手続書を作成し、監査上の各種課題に対して的確な指示が行えるように努めています。さらに、監査調書においても適時適切な査閲を行っています。

不正リスクへの対応

不正リスクに適切に対応できるように、監査マニュアルの中で、補助者の監督、監査調書の査閲に関する方針及び手続を定めています。

(2) 専門的な見解の問合せの方針及び手続
専門的な見解の問い合せに関する方針と手続を定め、監査実施の過程で遭遇する判断に困難が伴う重要な事項や見解が定まっておらず判断が難しい事項について適時適切な解決が図れるように努めています。

不正リスクへの対応

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合及び不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、監査責任者は審査担当者に事前相談したうえで専門的な見解の問い合わせを要することとしています。

(3) 審査の方針及び手続
当法人は、監査業務ごとに審査担当者を選任し、所定の品質管理規程に基づいて監査計画ならびに監査意見形成のための審査を行っております。
審査担当者は、当該会社の監査責任者ではない社員から選任しています。
審査担当者は、その職責を全うするために、当法人の品質管理規程により、審査対象会社からの独立性を確保するとともに、審査対象会社およびその業界に対する専門的知識と監査に関する実務経験の保持が求められています。

不正リスクへの対応

不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合及び不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合には、その対応方法について審査担当者の承認を受けることとしています。

(4) 監査上の判断の相違を解決するための方針及び手続
監査チーム内または監査責任者と品質管理担当責任者との間で見解が相違する場合には、十分な検討を重ねることによって解決を図り、その経緯と結果を記録として文書化することとしています。
なお、見解の相違が解決されない限り、監査報告書を発行しません。

(5) 監査ファイルの最終的な整理及び監査調書の管理・保存の方針及び手続
監査調書の最終的な整理については、監査報告日(監査調書に複数の監査報告書が含まれる場合には、いずれか遅い監査報告日)から60日を経過しない日までに完了しなければならないとしています。
監査調書の保存期間については最終的な整理が完了した後10年間としています。

6.品質管理のシステムの監視

(1) 監査事務所の品質管理に関する方針及び手続の監視のプロセス
品質管理のシステムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保するために、品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を定めています。
また、日本公認会計士協会の品質管理レビューを積極的に受診することによって品質管理システムの外部からのモニタリングにも対応しています。

不正リスクへの対応

不正リスクへの対応状況(監査契約の新規の締結及び更新、不正に関する教育・訓練、業務の実施、監査事務所間の引継)については、品質管理担当責任者が当監査法人の品質管理の方針及び手続に準拠して実施されているか確かめることとしています。

(2) 識別した不備の評価、伝達及び是正の方針及び手続
品質管理担当責任者は識別した不備の影響を評価し、適切な是正措置をとるものとし、その結果を監査責任者及び社員会に伝達しなければならないものとしています。

(3) 不服と疑義の申立ての方針及び手続
当法人内外からもたらされる情報に適切に対処することを合理的に確保するために、不服と疑義の申立てに関する方針及び手続を定め、運営しています。

不正リスクへの対応

当監査法人内外からもたらされる情報については、品質管理担当責任者が受け付け、関連する監査チームに適時に伝達し、監査チームによる当該情報の検討結果は、品質管理担当責任者に報告することとしています。

7.監査事務所間の引継の方針及び手続

当法人では、監査人の交代に際して、監査基準委員会報告書第900号「監査人の交代」に準拠し、前任の監査事務所から十分な情報を入手し、又は後任の監査事務所に十分な情報を提供することにしています。

不正リスクへの対応

①当監査法人が前任監査人となる場合、後任の監査事務所に対して、不正リスクへの対応状況も含め、監査上の重要な事項を伝達するとともに、後任の監査事務所から要請のあったそれらに関連する調書の閲覧に応じるように定めています。
②当監査法人が後任監査人となる場合、前任の監査事務所に対して、監査事務所の交代事由、及び不正リスクへの対応状況等の監査上の重要な事項について質問するように定めています。
③不正リスク対応基準が適用される監査業務を含む大会社等の監査業務の場合、監査チームが実施した監査事務所間の引継の状況について、品質管理担当責任者に報告することを定めています。

8.共同監査の方針及び手続

当法人は、共同監査を実施するにあたっては、監査業務の分担方法、監査調書の相互査閲や業務内容の評価、審査に関する事項など重要な事項について共同監査人と十分な打ち合わせを行い、その内容について協定書を作成した上で共同監査に臨むこととしています。

9.組織再編を行った場合の対応その他の監査事務所が重要と考える品質管理の方針及び手続

当法人では現時点において組織再編を行う予定がありませんので、標題の対応については特段の事項を定めていません。

以上

この品質管理システム概要書は、監査事務所が自己責任の下に作成し、品質管理委員会へ提出したものをそのまま掲載しており、品質管理委員会がこの品質管理システム概要書の記載内容の正確性や妥当性を保証するものではない。

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